改正隆山艦隊建設法

(前文)

 第〇条 投稿する艦艇及び航空機及び陸上兵器等諸兵器(以下、艦等)に関しては、「皇国水軍隆山鎮守府」の設定世界で,最大限元ネタとの調和を図る事とする。あまりにも現実感に欠ける艦等,元ネタが全く反映されていない、ギャルゲー登場人物名を付加しただけの艦等はこれを了承しない。

     また、投稿者は自身と同様他者も尊重すること。

     積極的であっても、攻撃的になってはならない。

     行き過ぎて感情的になってはならない。

 

Leaf等の優先)

 第一条 原則として、新規設計の艦等(以下、新艦等)の原案は、「Leaf」「Key」「Tactics」の作品とする。

  第二項 なお、「Tactics」の作品については、樋上いたる原画作品に限り本条の該当とする。

  第三項 第一項に該当する新艦等に関しては、下記の要件を満たす限り艦種の制限無く建造可能とする。

   第二号 既存の設定を尊重すること。

   第三号 史実で計画・建造された、あるいは「皇国水軍隆山鎮守府」の設定世界において、技術的・国力的に開発・配備等が可能な事。

   第四号 当時の各国の軍事思想及び戦略上適切である事。

   第五号 既存設定艦等の整備に支障をきたさない事。但し、影響を及ぼす全艦等の造船官より了承を得て、既存の設定を改正する場合はこの限りではない。

   第六号 日本海軍軍艦籍にあり、下記に該当する艦艇の出典については、第一項該当作品のみとする。

    2 16インチ以上の主砲を装備する水上戦闘艦

    3 正規航空母艦

  第四項 但し、提案後の撤回を含めた計画変更要求の可能性はこれを否定しない。

 

(その他一般ギャルゲーの取扱)

 第二条 現在提案・企画・竣工せる艦の原案として別表の諸作品(以下、諸作品)を用いる場合は、これに次ぐ扱いとする。

  第二項 諸作品等を原案とする新艦等に関しては、第一条第四項及び下記の要件を満たす事。

   第二号 鎮守府第一会議室(掲示板)(以下、「第一会議室」)に於いて、事前に建造計画提示と共に原案作品名及び登場人物を公表し、了承を得られる事。

   第三号 ギャルゲー乃至美少女ゲームを原案とする事。但し、極めて限定された部分にこれ以外の作品からの引用・パロディ・オマージュ等を導入する事は認められる。

   第四号 原則として「純愛系」である事。但し、他系列の作品に於いてこの条件を満たし、かつ了承を得た場合はこの限りではない。

  第三項 但し、提案後の撤回を含めた計画変更要求の可能性はこれを否定しない。
 
  第四項 第一項に定める別表は、「連絡機第二発着場」を以てこれに充てる(皇紀二六六二年二月十六日改訂)。
 

(新規作品の審議)

 第三条 新規作品を原案とする艦等を投稿する場合、事前に第一会議室において建造計画と原案作品名及び登場人物、原案作品を紹介するホームページへのリンクを添付して審議要求を行ない、了承を得る事。

(海軍旅館(チャットルーム)における審議について)

  第二項 なお、新規作品を原案とする艦等の審議及び了承を得る場合、海軍旅館「鶴来」(以下「鶴来」)に於いて第一会議室に替える事が出来る。

   第二号 「鶴来」に於いて審議要求を行う場合、必ず第一会議室にて事前審議要求を行い、結果についても責任を持って公表する事。

   第三号 「鶴来」に於ける審議に際しても、提案者は第一会議室同様に原案作品についての紹介を行う事。

   第四号 第一会議室入室者は、可能な限り審議要件に対し賛否を表明する事。

  第三項 なお、意見が皆無である場合は、これは沈黙を以て了承されたものと見なす。

  第四項 発議者は、了承を確認した上で管理者(現在:七崎正一郎)に別表への記録を指示する事とする。

 

(「調教系」の扱い)

 第四条 「調教系」に分類されるゲームにおいては、純愛ルートに限った上で、第一会議室にて事前に作品および登場人物名のみを申請し了承を得ること。

  第二項 「調教系」作品の建造計画公表は、作品の了承を得てからでなければならない。

  

(「バカゲー」の扱い)

 第五条 「ギャグ」「莫迦ネタ」等をその中心とするゲーム(以下「バカゲー」)の新規投稿においては、第一会議室にて事前に作品および登場人物名のみを申請し了承を得ること。

  第二項 「バカゲー」の建造計画公表は、作品の了承を得てからでなければならない。

 

(該当外艦等及び二次創作の取扱)

 第六条 本法に該当しない作品及び本法に該当する全作品の二次創作は、これを原案としてはならない。

  第二項 但し、一次創作を原案とした新艦等のチョイ役・余談的要素としてはこれを否定しない。

  第三項 第一項で言う二次創作とは、同人全てを指すものではない。

  第四項 本条については、状況に応じて特別に審査する事が出来る。

 

(新規発売作品に関する投稿制限期間)

第七条 第一条および第二条に該当する作品のうち、新作に該当する新艦等の投稿については猶予期間を設ける。

  第二項原則として猶予期間は発売日より14日後の0000時とする。

  第三項 なお、第一会議室に於いて特に要請があり、これに対する異議無き場合、猶予期間は延長する事が出来る。

 

(単一登場人物の作戦上の重複)

 第八条 同一の登場人物等を原案とする艦等を同一の戦闘に展開する事は此れを極力避けなければならない。

  第二項 やむを得ず作戦行動上同一戦闘に参加する場合、登場人物名のみを引用し、独自の戦果及び行動を展開していない場合に限り、これを認める事が出来る。

 

(世界設定調整の手続)

 第九条 新艦等に付随する世界設定に重大な齟齬が発生した場合、その調整を発議する事が出来る。

  第二項 調整要求を発議した者は、調整項目及び調整理由を第一会議室にて論述し、以後調整を進行しなければならない。

   第二号 発議者は、会議室における調整項目に関する発言を聴取し、賛成意見及び反対意見を基礎とし公正な結論を提示しなければならない。

  第三項 第一会議室入室者は、可能な限り調整項目に対し賛否及び意見を表明する事。

 

(法改正の手続)

 第十条 本法は要求と必要の一致する場合改正要求を行なう事が出来る。

  第二項 改正要求を発議した者は、改正案及び改正理由を第一会議室にて論述し、以後発議者として公正な議論進行に責任を負わなければならない。

   第二号 発議者は、会議室における改正案に関する発言を編纂・検討しなければならない。

   第三号 発議者は、意見を基礎に改正の是非を判断し、公正な結論を提示しなければならない。なお、意見を踏まえて改正案に修正を加える事はこれを否定しない。

   第四号 発議者は、結論に際し賛成・反対の投票数を公表しなければならない。

  第三項 第一会議室入室者は、可能な限り改正案に対し賛否を表明する事

   第二号 第一会議室入室者は、賛成乃至反対の意見を、可能な限りその根拠を含めて述べるものとする。

   第三号 第一会議室入室者は、意見聴取期間中において意見を変更する事が出来るが、その場合変更する旨明確に宣言しなければならない。また、議長はこれを踏まえて投票数を変更しなければならない

   第四号 なお、参議する意思の無い場合は改正案に関する一切の発言を行なわない事。(これは、賛否何れかの判断がつかない発言を制限する為の条項である)

  第四項 なお、意見聴取期間は原則として一週間とする。

 

(投稿受付窓口)

 第十一条 本法に規定される新艦等の投稿は第三会議室を受付窓口に指定する。

  第二項 但し、リンクの展開等書きこみ作業に多大な労力を齎す場合は、掲示施設担当に直接送付する事を可とする。

 

(投稿の全面停止措置)

 第十二条 本法に違反した投稿が認められた場合、鎮守府管理者は新艦等の投稿を全面停止させる。

  第二項 違反状態の改善が達成されるまで、新艦等の投稿全面停止は継続される。

 

(鎮守府閉鎖)

  第十三条 鎮守府管理者ハ、必要ト判断セシ場合鎮守府施設ノ一部又ハ全テヲ無期限ニ―――最大限永久ニ閉鎖スル事ガ出来ル。



皇紀二六六二年二月一一日改正


文責:七崎正一郎
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